安全会規程
■《 奈良県PTA協議会安全会規程 》■
(名 称)
第1条 本会は、奈良県PTA協議会安全会(以下、県P安全会)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、奈良県PTA協議会(以下 県P協)に属し、PTA活動の円滑な運営を図るため、
PTA活動中に生じた、傷害、賠償、死亡への給付賠償対策を講ずることをもって目的とする。
(構成及び会員)
第3条 本会は、会の趣旨に賛同して入会する単位PTAをもって構成し、会員は本会を構成する単位
PTAの会員をいう。
(入会)
第4条1 本会に入会しようとする単位PTAは、所定の手続きを行い、所定の会費を県P安全会に納入
しなければならない。
2 前項の入会手続きは、4月1日から5月31日までの間に行い、6月1日に入会を認める。
(会 費)
第5条1 所定の年会費は、単位PTAの会員数に、200円を乗じた額とする。
2 納入された会費は、事情のいかんを問わず返納しない。
(事 業)
第6条1 本会の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)PTA活動中の安全の普及及び充実に関すること。
(2)PTA活動中に生じた傷害、死亡等に対する補償に関すること。
(3)PTA活動に起因して、生じた法律上の損害賠償に関すること。
(4)その他の本会の目的達成に必要な事項。
2 前項各号の事業の実施運営に関する事項は、必要に応じ別に定める。
(理 事)
第7条1 本会に理事を置く。
本会の理事は、県P協理事をもってあてる。
2 理事の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
3 理事は理事会に出席し、事業の実施運営に関する必要事項について審議する。
(役 員)
第8条1 本会に次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 若干名
(3)会 計 2名
(4)書 記 3名
2 本会の役員は県P協役員より選出し、総会の承認を得る。
3 役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
4 本会の役員の職務は次のとおりとする。
(1)理事長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代行する。
(3)会計は総会で決定した予算に基づき会計を処理し、決算報告を行う。
(会計監事)
第9条1 本会に会計監事を置く。
会計監事 3名(県P協会計監事をあてる)
2 本会の監事は理事会において選出し、総会の承認を得る。
3 会計監事の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(総 会)
第10条 総会は最高議決機関とし、県P協総会をもってあてる。
(理事会)
第11条1 本会に理事会を置く。
2 理事会は総会に次ぐ議決機関で、理事及び役員をもって構成し、議長は構成員の中から選出
する。
3 理事会は委任状提出者を含む構成員の2分の1以上の出席によって成立する。
4 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)総会議決事項の運営方針
(3)その他必要な事項
(4)緊急を要する重大な事項が生じた場合は、総会にかわって審議・決定し、その後に開かれる
総会で報告する。
5 議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
(役員会)
第12条1 本会に役員会を置く。
2 役員会は本会の執行機関であり、理事長、副理事長、会計、書記をもって構成する。
(会計)
第13条1 本会の事業に要する経費は次のものとする。
(1)会費
(3)その他
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3 本会の決算は、会計監事による監査を受け、総会に報告し、その承認を得なければならない。
(解 散)
第14条 本会が解散するときは、理事会内に処理委員会を設置し、協議結果を総会に提案し、総会の
議決を得て解散する。
(事務局)
第15条 本会に会務を処理するため事務局を設け、事務局員を置く。なお、県P協事務局員がこれを
兼務する。
(保険契約の見直し)
第16条 本会の加入する保険契約の内容及び契約先については2年ごとに見直しをする。
(規程の改正)
第17条 この規程の改正は、県P協規約に準ずる。
附 則
(1)奈良県PTA安全会規約(昭和52年4月1日施行)制定。
(2)奈良県PTA安全会規約(平成14年6月1日施行)改正。
(3)奈良県PTA安全会規約(平成15年4月1日施行、平成15年6月1日適用)改正。
(4)奈良県PTA安全会規約を奈良県PTA安全会規程として改訂
(平成16年4月1日施行、平成16年6月1日適用)改正。
(5)奈良県PTA安全会規程(平成20年6月1日適用)改正。
(6)奈良県PTA安全会規程(平成23年6月11日適用)改正。